2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
これは、先ほど冒頭で資料を提出された細田先生の資料にもわかりやすく今までの経緯を書いておりますけれども、さらに、人口最少選挙区との格差が二倍以上となる選挙区の数が、現行制度のままであれば、平成二十七年日本国民の人口で三十二選挙区、平成三十二年見込み人口に基づくと七十一選挙区となるのが、今回の改定案ではそれぞれゼロ選挙区となって、格差二倍以上の選挙区は解消されるということになっております。
これは、先ほど冒頭で資料を提出された細田先生の資料にもわかりやすく今までの経緯を書いておりますけれども、さらに、人口最少選挙区との格差が二倍以上となる選挙区の数が、現行制度のままであれば、平成二十七年日本国民の人口で三十二選挙区、平成三十二年見込み人口に基づくと七十一選挙区となるのが、今回の改定案ではそれぞれゼロ選挙区となって、格差二倍以上の選挙区は解消されるということになっております。
この人口基準につきましては、各選挙区における日本国民の人口に基づき、人口の最も少ない県の中の人口最少選挙区を基準として、平成二十七年日本国民の人口及び平成三十二年見込み人口において、選挙区間の人口格差を二倍未満とすることと定められております。
衆議院の選挙制度の改革関連法におきましては、人口最少県である鳥取県の区域内の選挙区、定数を一減する六県の区域内の選挙区、それから、御指摘にありました、人口最少選挙区の人口に比べましてそれ未満になる選挙区あるいは格差が二倍以上となる選挙区など人口基準に適合しない選挙区、それから、その人口基準に適合しない選挙区を人口基準に適合させるために改定することとなる隣接選挙区等について行うことを基本とするということとされております